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就業規則って何なの?整備するべき内容について
「就業規則は一応あるけど、しっかりできているか不安」
「アップデートしようと思うけど、内容は何を書いてもいいのかな」
労務・労働問題は、企業経営をおこなっていくうえで避けては通れませんが、具体的にどのような問題に対応すればよいかはよくわからないですよね。
そこで、このページでは、就業規則について、整備するべき内容を一緒に見ていきたいと思います。
1.就業規則とは
就業規則とは、使用人(労働者)の労働条件や職場のルールについて使用者(企業)が作成する規定です。
常時10人以上の労働者を抱える企業は、所定の事項を記載した就業規則の作成が義務づけられています(労働基準法89条)。
それでは、実際にはどのような内容を整備するべきなのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.就業規則の内容
(1)絶対的記載事項
就業規則に必ず記載しないといけないのが、絶対的記載事項です。
絶対的記載事項は、以下のものです(労働基準法89条1号〜3号)。
- 始業・終業時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 賃金の決定・計算・支払方法
- 賃金の締切り・支払いの時期
- 昇給
- 退職(解雇事由を含む)
(2)相対的記載事項
もし制度を設けたければ記載する必要があるのが、相対的記載事項です。
相対的記載事項は、以下のものです(労働基準法89条3号の2〜10号)。
- 退職手当
- 臨時の賃金等
- 最低賃金額
- 食費・作業用品などの労働者の負担
- 安全衛生
- 職業訓練
- 災害補償
- 業務外傷病扶助
- 表彰
- 制裁
- その他当該事業場の全労働者に適用される定めに関する事項
これらの記載事項は、一部を切り離して特別の規則(退職金規程、表彰規程など)を作成することも可能で、その特別の規則も就業規則の一部となります。
(3)任意的記載事項
絶対的記載事項と相対的記載事項以外のもので、企業が独自に記載することができるのが、任意的記載事項です。
任意的記載事項には、
- 採用
- 服装
- セクハラ
- パワハラ
- 異動
- 転勤
- 休職
などを記載することができます。
また、相対的記載事項と同様、一部を切り離して特別の規則(服装規程、セクハラ・パワハラ防止規程など)を作成することも可能です。
3.注意点
就業規則については、絶対的記載事項はもちろんですが、相対的・任意的記載事項についても、従業員とのトラブルを避けるためには、しっかり作成するのが非常に重要です。
細かい部分まで決めるのはなかなかタフな作業ですので、一度弁護士に就業規則のことを相談してみましょう。
4.まとめ
- 就業規則とは、労働条件や職場のルールについて企業が定めた規則。
- 絶対的記載事項の他に、相対的記載事項、任意的記載事項がある。
- しっかり整備してトラブルを避けるために、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「絶対的記載事項に抜けてる事項がある気がするから、専門家に見てもらいたい」
「任意的記載事項に追加したい項目があるけど、どうやって書いていいか不安」
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