その他契約書・書面作成

契約書はどうやって作成する?

法的な書面の作成方法をご紹介!

「契約書の内容って何を書いたらいいんだろう」

「内容証明で通知する内容が本当に効果があるのか、自分では判断が難しい」

契約書などの書面作成は、企業経営をおこなっていくうえでは当然おこなうものですが、何をどう書いていいかはあまりわからないかもしれません。

そこで、このページでは、契約書などの作成方法について、書くべき内容と一緒に見ていきたいと思います。

1.契約書に書くべき内容

ビジネスの基本となる契約書の作成ですが、おおむね、以下の内容を記載するようにしましょう。

(1)表題

どのような種類の契約なのかを明記します。

例:売買契約書、金銭消費貸借契約書、賃貸借契約書など

(2)当事者

誰と誰の契約かわかるようにします。契約書の中で何度も繰り返さないように、当事者を「甲」「乙」「丙」「丁」「戊」と略すことが多いです。

(3)権利義務・要件効果

契約では、通常双方に権利と義務があります。どっちにどの権利義務があるのかを記載します。

また、こうすれば(要件)こうなる(効果)という、要件効果も書くようにして、何をすればどういうことになるのかわかるようにします。

(4)契約期間

いつからいつまでの契約なのか、期間を書きます。

(5)契約解除

問題が起こったときに、契約を解除できる要件を決めておきます。

(6)損害賠償

問題が起こったときに、どういう損害賠償をするのか決めておきます。

(7)合意管轄

問題が起こったときに、どこの裁判所で裁判をおこなうかを記載します。これは、第一審の裁判所に限り、当事者の合意で決めることができます。

2.内容証明に書くべき内容

内容証明は、5年間、日本郵便がその内容を証明してくれる書面で、3部用意することになります。

契約が守られなかったり、損害賠償を請求したり、しっかり通知したい内容がある場合に用いられる内容証明ですが、おおむね以下を記載するようにしましょう。

(1)表題

何について内容証明を出しているのかを明記します。

例:催告、貸金返還請求、損害賠償請求など

(2)日付

通知する日付を書きます。

(3)通知内容

通知したい内容について、詳細を記載します。

(4)相手方の住所・氏名

相手方の住所と氏名を記載します。

(5)あなたの住所・氏名

あなたの住所と氏名を記載します。

3.その他の書面

契約書や内容証明といった書面以外にも、交通事故の示談書や遺産分割協議書、裁判所への破産申立書など、法的な知識が必要な書面は多くあります。法的な書面は、弁護士によるチェックを受けるのが最もリスクが少なくなります。

書面作成によるリスクを回避し、より企業を発展させていきたいなら、一度弁護士に法的書面作成のことを相談してみましょう。

4.まとめ

  • 契約書や内容証明の作成には書くべき内容がある。
  • 法的な書面でリスクを避けるためには、弁護士のチェックが最適。
  • しっかりとした法的書面を作成して企業を発展させるには、弁護士に相談するべき。

「内容証明を書かないといけないことになったけど、正確に書けるか不安」

「いつもテンプレートを見て適当に作ってたけど、専門家にチェックしてもらおうかな」

そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?

当事務所は、契約書・書面作成を多く取り扱っており、実績も数多くあります。契約書・書面作成によるリスクをしっかり回避して、あなたの事業の発展に寄与します。

しっかりとした法的書面を作成したい!というあなたは、お気軽にお電話ください。

当事務所所属の弁護士がしっかりあなたに寄り添い、正確な契約書・書面作成のお手伝いをさせていただきます。

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