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不動産トラブルで困っている!
建物明渡請求をして立ち退いてもらうには?

「賃借人が家賃を全然払ってくれなくなった」
「こっちとしても商売だし、そろそろ出て行ってほしい」
不動産は一度トラブルになってしまうと、なかなか厄介なことになってしまいますよね。
そこで、このページでは、建物明渡請求について、立退きの条件や流れを一緒に見ていきたいと思います。
1.立ち退いてもらえる条件
実際に建物を明け渡して立ち退いてもらえるかは、以下の要素を考慮し、正当な理由が認められる必要があります(借地借家法28条)。
- 建物の賃貸人及び賃借人(転借人)が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 立退料などの提供の有無
2.建物明渡請求・立退きまでの流れ
(1)内容証明
まずは内容証明を送り、建物の明渡しを求めることや、その理由などを通知します。
この段階で賃借人(転借人)が建物明渡に応じれば、そのまま立ち退いてもらいます。

(2)訴訟提起
賃借人(転借人)が任意での明渡しに応じなければ、訴訟で明け渡して立ち退くことを命じる判決を求めます。

(3)強制執行
裁判所で明渡しと立退きを命じる判決が出れば、それをもとに強制執行してもらいます。強制執行は、裁判所の執行官によっておこなわれます。
強制執行は妨害することが許されないので(強制執行妨害罪、刑法96条の3)、確実に建物の明渡し、立退きを完了することができます。
3.注意点
建物明渡や立退きを考えるようになったら、当事者同士での話合いではどうにもならないことが多いです。
しかし、弁護士が介入すると、最終的には強制執行となることになるため、賃借人(転借人)も応じてくれる可能性が高くなります。
建物を明け渡して立ち退いてほしいなら、一度弁護士に相談してみましょう。
4.まとめ
- 建物から立ち退いてもらえるかは、様々な要素を考慮して、正当な理由が必要となる。
- 内容証明を送って明渡し・立退きを求め、ダメなら判決を得て強制執行してもらう。
- 明け渡して立ち退いてほしい建物があるなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「多分自分じゃ応じてもらえないから、弁護士から言ってもらうほうが良さそう」
「任意で無理そうだけど、自分で裁判手続をするのは不安」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
当事務所は、不動産トラブルを専門的に取り扱っており、実績も数多くあります。できる限り早い建物明渡・立退きを実現するよう、全力を尽くします。
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