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風評被害や誹謗中傷の被害にあったら?
企業が取るべき対処法をご紹介!
「ネットに変なことを書き込まれて、風評被害が出てる」
「誹謗中傷がいっぱいで、企業のイメージも悪くなりそう」
ひとたびネット上に企業の誹謗中傷が書き込まれると、瞬く間に拡散されてしまうので、できるだけ早く対処したいですよね。
そこで、このページでは、風評被害や誹謗中傷被害にあった場合について、企業が取るべき対処法を一緒に見ていきたいと思います。
1.風評被害や誹謗中傷で想定される問題
ネット上の風評や誹謗中傷で想定される問題は、名誉毀損、侮辱、脅迫、信用毀損、威力業務妨害、偽計業務妨害などです。
風評被害や誹謗中傷を放置すると、企業イメージを損ねたり、営業活動に支障をきたすこともあり、早急に対処することが重要です。
それでは、実際に企業はどのような対処法を取るべきなのでしょうか。次で見ていきましょう。
2.企業が取るべき対処法
(1)削除依頼・削除命令
本人やサイトの運営者に対して削除依頼をして、ダメだったら裁判所に削除命令を出してもらうようにします。
ただし、書き込んだ人の責任を追及したいと考えている場合は、削除される前に証拠の保全をしておきましょう。
(2)発信者情報開示請求・損害賠償請求
風評・誹謗中傷が書き込まれたサービスを提供する事業者(サイト運営者)や、インターネットへの接続を仲介するサービスを提供する事業者に対して、書き込んだ人の情報(氏名・住所など)を開示するように請求します。
任意で応じてくれることもないことはないですが、通常は裁判所を介した手続きになります。
そして、そこで開示してもらった情報をもとに、民事訴訟を提起して損害賠償請求することが可能です。
(3)刑事告訴
風評・誹謗中傷が、名誉毀損、侮辱、脅迫、信用毀損、威力業務妨害、偽計業務妨害など、犯罪に該当する場合は、刑事告訴することも可能です。
損害賠償を命じられ、裁判所の削除命令が出されて、それでもなお削除しなかった場合に最終手段として告訴してもよいですし、悪質な場合や何度も繰り返されている場合に、初めから告訴することもできます。
3.注意点
ネット上の風評・誹謗中傷への対応は、スピードが大切です。また、削除命令を出してもらったり、情報開示請求したりするには、法的な知識や経験が必要になります。
企業イメージを守り、通常の営業活動をおこなうためにも、一度弁護士に風評被害・誹謗中傷のことを相談してみましょう。
4.まとめ
- ネット上の風評・誹謗中傷は、違法性があれば、削除請求や情報開示請求ができる。
- 開示してもらった発信者の情報をもとに、損害賠償請求や刑事告訴も可能。
- 風評被害・誹謗中傷で困っているなら、早めに弁護士に相談するのがオススメ。
「損害が出た分、きっちり発信者に請求したい」
「いろいろと対処したいけど、専門家にやってもらわないと不安」
そう思ったあなたは、一度、当事務所にご相談にいらっしゃいませんか?
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